住宅診断・ホームインスペクションの注意点⑫購入条件

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住宅診断・ホームインスペクションの注意点⑫購入条件

住宅診断(ホームインスペクション)は不動産取引の中にも法的な位置づけがされているのですが、いまだに「禁止」する売り主や仲介業者が多いのです。

個人の売り主が自宅をあれこれと調査されるのは、確かに気持ちの良いものではないと思いますが、不動産会社が売り主である場合も「ホームインスペクション禁止」という業者がいるのです。(名古屋地区ではW社がそうです)

「インスペクションしたければ、引き渡しが終わった後にしてくだい。」というのが彼らの言い分です。

売り主が不動産業者である場合、住宅に対する瑕疵担保責任(隠れた欠陥があったときに責任を負うこと)は、法律上引き渡しから2年間とされています。引き渡し後にやっても瑕疵が発見されれば責任を負うことに変わりはないと思いますが、なぜ拒否するのでしょうか?

それは明らかな瑕疵であれば法律上責任を負うのでしょうが、瑕疵かどうか意見が分かれるような事項が出て来たときに逃げることを考えているのではないかと推測するのです。

例えば外壁材サイディングを開口部などに合わせてL字型にカットするときは、ヒビが入りやすくなるので「幅100㎜以下にしてはいけない」というメーカーマニュアルがあります。

これが100㎜以下で施工されていたことを指摘した場合、瑕疵というのでしょうか?おそらくこれは瑕疵ではないと考えられます。なぜなら瑕疵とは隠れた欠陥であって、外壁材は普通に見ることができるもので隠れてはいないからです。

瑕疵でなければ「補修はしません。」と逃げることはできます。

しかしこれを引き渡し前、あるいは契約前にホームインスペクションして指摘したらどうでしょうか?

弊社住宅相談センターの現場で実際にあったことですが、ある大手ハウスメーカーは指摘個所のサイディングを全部取り替えてくれました。素晴らしい!

これが引き渡し後だったらどうたったでしょう?今となってはわかりません。

が、いまだに「ホームインスペクション禁止」を主張しているハウスメーカーや不動産会社は、おそらくこのような指摘を逃れるためにそうしているのだとしか思えません。

となれば、購入者としては住宅を購入するときの条件として、購入申込書に「契約前に、あるいは契約後引き渡しまでにホームインスペクションをさせてくれること」を条件として入れる必要があります。

そしてそれが認められないならば、その会社からは購入しない。こういう強い意志が必要だと思います。