ここのところ同じような相談が続いたので、他にもお困りの方がいらっしゃるかも知れないと思い書くことにします。
土地を探して住宅を新築しようとする場合、希望の間取りの家がその土地に建つことが条件となるはずです。
続いた相談は、土地が気に入ったので契約しようと考えていたところ、予定していた間取りが入らないことが判明。ぎりぎりで土地契約を回避したというものです。
間取りが入らなかった理由は、いずれも不動産業者が用意していた「不動産案内図面」(土地の情報が書かれているB4かA4サイズの1枚の紙)に書かれていた敷地の寸法に基づいて、ハウスメーカーに間取りを作成してもらっていたのですが・・・
1.実際の土地は敷地内に法面(傾斜地)があって、その部分には建物が建てられないことが判明した。
2.実際の土地には隣地との境に幅150㎜の擁壁があり、さらにその塀は隣地境界線から150㎜内側に離れたところにあったため、正味の間口寸法が合計300㎜狭くなり希望の間取りが入らなかった。
ほかにも似たような話が続きました。
土地の不動産案内図面は測量図などから写して敷地図を作成しますが、水平投影と言って上空から真下を見たアングルで書かれています。そこには法面や擁壁は描かれていません。
実際の土地は凹凸があったり傾斜になっていたり、工作物があったりして、敷地面積すべてを利用できる訳ではないのです。
案内図面を前提にして間取りプランを検討していると、実際の土地には入らないことがしばしば起こります。
このようなことが起こらないようにハウスメーカーは敷地調査を行うのですが、今回の場合は、住宅ローンの審査のために大至急間取り図が必要ということで、不動産案内図面を基にプランニングしてしまったようです。
今回の場合はいずれも売買契約締結直前に判明したため大事には至りませんでしたが、売り主さんや仲介業者には迷惑をかけてしまいました。
急がなければ2番手の買主に先を越されるという心理もわかりますが、ご注意ください。
