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不動産売買・最近の重要事項説明書に注意

弊社住宅相談センターにご相談いただいているお客様が不動産の購入を決めた場合、契約日の前のできるだけ早い時期に重要事項説明書と売買契約書を拝見するようにしています。

ここのところ、ある項目で重要事項説明書で間違っているのではないかと問い合わせるケースが増えていますので、注意喚起の意味を込めて書いておきたいと思います。

重要事項説明書の比較的前の方に「都市計画法・建築基準法に関する制限」という項目があります。

この中に「建ぺい率・容積率」について説明する欄があるのですが、不動産業者さんが書いているのは都市計画で決められた内容を書いています。「建ぺい率60%・容積率200%」などです。

しかし建ぺい率・容積率には緩和措置や逆の措置が設けられており、それぞれその内容についても書くようになっています。

最近間違っているのは「建ぺい率の緩和」です。建ぺい率にはいくつかの緩和措置があるのですが、その中の一つに「防火地域内で耐火建築物を建築する場合」には制限がなくなります。

商業地に耐火建築物のデパートなどを建てる場合、空地を設ける必要がなくなるのがこの緩和措置です。

この措置については、今年の6月27日から建築基準法が改正され「準防火地域内に準防火建築物等を建てる場合」もプラス10%緩和されることになりました。

これが抜けているのです。

弊社のお客様はほとんどが住宅を新築される方で、防火地域に土地を購入する人は少数派ですから、今まで問題にならなかったのですが、準防火地域となると住宅地でも該当する地域が増えます。

そこで準耐火建築物を建てる人もいるので、この緩和措置はしっかり説明していただかないと困るのです。7月以降拝見した重要事項説明書ではこれが説明されていません。

正直建築に詳しい不動産業者は少ないので、こうなることは理解できますが、建物に関する重要な改正です。不動産取引のプロとしては絶対に知っておかなければならない事項だと思います。

売買契約書・重要事項説明書には、そのほかにも多くの間違いが見られますが、それを作成している業者がその間違いに気づいていないことがほとんどなので始末が悪いのです。

重要事項説明書や売買契約書はしっかり読んで、みなさまが不利益を被らないようにご注意ください。