土地の売買契約・境界線と杭確定の注意点

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土地の売買契約・境界線と杭確定の注意点

同じ内容のご相談が3件続いたのでご紹介します。

土地の売買に当たって、実際に測量を行う実測清算とし測量士に測量をしてもらったところ、隣地から建物や擁壁が越境していることがわかった。それによって隣地所有者ともめているとのこと。

売買契約締結時には越境物があることがわからないこともあります。測量して初めて越境物があるとわかった場合、どのように対応するか?実は不動産会社が使用する売買契約書には書かれていないものがほとんどです。

最も多く見られる対応は・・・

隣地所有者(越境者)が将来売却・建て替えをすることになった場合、その責任と負担をもって越境状態を解消するとした覚書を提出してもらうことでしょう。

越境者も突然建物や擁壁を引っ込めろと言われても困ります。特段越境していることが問題とならなければ、それで双方納めるのが一般的でしょうか。

その場合、測量に当たった測量士が覚書まで取ってくれることが多いようですが、測量士によっては関知しないとする人もいます。同じ測量費用を支払うのなら、覚書まで取得してくれる人に依頼するのが良いでしょう。

越境物が土地購入者にとって問題となるほど越境していたら、土地の売買契約自体を白紙解除することもあると思われますが、このような条文が明記してある契約書は少ないと思います。

また越境者の承諾を得るために日数がかかり、契約書上の引き渡し日に間に合わなくなることも考えられます。その場合の取り決めもないのが一般的でしょう。

いずれにしても境界問題は他人が絡むことので不確定要素が多い問題です。ことが起こってから対応すると思わぬ事態になると思われますから、契約書に明記することをお勧めします。

この問題は多くの仲介業者が責任逃れをしてしまうので、弊社に相談に来られる方が多いのですが、契約前であればアドバイスできるかもしれませんが、契約後はすべて弁護士さんの業務になります。ご注意ください。