住宅ローンを選ぶ際の重要な基準に「金利」がありますが、一般的に同じ金利タイプのローンなら金利が低い方が有利と判断できます。
しかし今年からはそうも言えなくなりそうです。
この秋の消費税率アップに対する対策として、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長することになり、この3年の間に増税分(2%)を還付しようという制度になります。
例えば3000万円の建物なら増税分は60万円。その60万円を3年間に亘って均等に還付するのです。最大11年目20万円、12年目20万円、13年目20万円となります。
しかしこれも住宅ローン控除制度を利用して行う対策で、控除額の要件を完備していないと還付が受けられません。額の要件とは・・・
1.毎年最大消費税増額の3分の1の額
2.住宅ローンの年末残高の1%
3.納めた所得税(一部住民税)の額まで
以上3つの額の最も低い額が還付されるのです。
ということは、一般的に住宅ローンは(金利タイプが同じなら)金利が低い方が良いのですが、金利が低いということはローンの残高の減りが早いということです。
残高の減りが早いということは、11~13年目に残るローンの額が少なくなるということで、場合によっては消費税増税額の3分の1の額に満たなくなることも考えられます。
結論としては消費税増税分を還付してもらうためには、一定の金利水準以上の高いローンを借りなければならないということです。
このあたりをシミュレーションしてローンを選ばないといけないので、これは単に金利が低いというだけでは選べない大変な時代になったということです。