住宅を注文して新築する場合、工務店・ハウスメーカーとの間に建物工事請負契約を締結します。
この契約には契約書・契約約款・設計図書・アフターサービス基準などが添付されており、結構な厚みになります。これを契約当日に見せられても理解できないまま調印することになるので、できる限り早い時期に書類のひな型をもらって読んでおくことをお勧めします。
最近弊社に寄せられる相談の中には、この添付書類が不足していることからトラブルになりそうな事例が増えています。
例えば注文する住宅を長期優良住宅仕様にするかどうか?これについては契約時に念のため「長期優良住宅に関する確認書」を用意して、発注者が希望するかどうか確認することになっていますが、この書類がない、あるいはあったとしても発注者が理解することが困難な状態の書類になっているケースが見受けられます。
また同様に「住宅性能表示制度の利用の有無の確認書」というものもあります。発注者が住宅性能表示制度を利用するかどうかを確認する書類です。
これらの書類は仮になかったとしても住宅は新築できますが、地震保険の額や税制に影響して来る項目もあるので、発注者は十分理解した上で調印する必要があります。
このあたりの説明が不十分なまま調印しているケースがありますので注意が必要です。
教訓:契約書類は早い段階でひな型を取り寄せて読んでおく。わからないことは事前に質問して解決しておく。