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ホームインスペクションって住宅のどこまで検査するのでしょう?

昨夜は東海地区でホームインスペクションに関わっている人たちの勉強会がありました。もう10年以上続いている会で、まじめにホームインスペクションに取り組んでいる人達がメンバーです。

その中で「ホームインスペクションの範囲」が問題になりました。

一般のお客様は購入する住宅に問題がないかどうかを確認し安心して入居することを期待してホームインスペクションを依頼されると思いますが、その範囲が問題になるのです。

国の定めた『既存住宅インスペクションガイドライン』では、「主に目視で確認し、建築基準法や設計図書との照合まではしなくてよい。」ことになっています。

しかし最近話題となっているレオパレスや大和ハウスの事例では、建築基準法上問題があった訳で、ガイドラインに従えばこれを見逃すことになります。

もちろんレオパレスの事例は目視で見ても発見できる箇所もあるので、気づけば報告すると思います。

しかしそれならどこまでを見て報告するのかが問題になります。

例えば検査会社の中には建築基準法などの法令や大臣認定の仕様まで立ち入って検査し、訴訟もできるレベルでインスペクションする会社もあります。(もちろん費用はそれなりになります)

仮にそのレベルまで調べてほしいということになると、昨夜出たわかりやすい例では「カーポートはどうなるのか?」という問題が起こります。

カーポートは建物本体とは別に外構工事で設置される方が多いと思いますが、これも立派な構築物で建築基準法の対象になります。建築面積や延べ床面積の制限に入るので、カーポートが設置されことで建ぺい率・容積率オーバー=違反になっている現場が多いのです。

「このカーポートは建築基準法違反ですから撤去した方が良いですよ。」という報告書を書くことになりますが、依頼者はそんなことを期待するでしょうか?

このように考えるとホームインスペクションをどの範囲まで、どの基準で実施するかは極めて重要な問題になるのです。

ホームインスペクションを依頼していただくことは大変ありがたいのですが、依頼するときにはその検査会社がどの範囲までどの基準で実施するのか。そしてそれがご自身の要望にあっているのか?これを確認されることが必要です。