注文で住宅を新築する契約は請負契約と言います。契約書や設計図書に従って予定していた住宅を完成させる契約です。
請負契約は売買契約と異なり、契約履行中でも追加したり変更する契約ができます。
「工事中に棚を1箇所追加してほしい。」とか「コンセントを追加してほしい。」というようなことができる契約です。
したがって極端な話、当初の請負契約で決まっていた間取りを大幅に変えることも可能です。
しかしそれによってトラブルが発生することもあります。
「今月契約数が足らないので営業マンとして何とかご契約いただけないでしょうか。とりあえず現在の間取りで月内に契約していただき、あとはじっくり変更していただいても結構ですから。」というトークは、しばしば使われます。これを「とりあえず契約」と言っています。
このこと自体に問題はありませんが・・・
1.変更しようと思っていた間取りが法規上できなかった。
2.変更したら大幅に予算が上がってしまった。
大きく上記の2点でトラブルになります。
このトラブルを防止するには、間取りの変更が絶対にない状態にしてから契約することです。
請負契約では契約後に「仕様打ち合わせ」と言って、設備のグレードや色、細かな部分の詳細決めが始まります。それによって予算の上下もあり、そのために追加・変更契約をかわすのですが、当初契約時に不確定な部分が多いほど変更・追加の額が違ってきます。
私がハウスメーカーにいたとき、「仕様打ち合わせをして完全に決まってからでないと契約をしない!」というお客様が何人かありましたが、それはレアケースではありますが、真っ当な要求だと思います。
「とりえず契約」はトラブルの元。絶対にしないでください。