トラブル防止・土地売買契約書に入れておきたい文章

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トラブル防止・土地売買契約書に入れておきたい文章

不動産売買契約書を拝見していると不安になる契約書を見かけることがあります。

日本で土地を購入する場合、気に入った土地が見つかると遅くとも一週間以内には売買契約を締結するのが一般的です。

その時間的余裕がない中で不動産業者さんが契約書を作成しますが、「この内容だとこんなケースでトラブルにならないだろうか?」と心配になる契約書を見かけます。今回はその一例をご紹介します。

1.土地売買のみで建物は解体する場合
近隣の反対等によって解体工事ができなくなった場合、あるいは引渡日までに解体が終了しなかった場合。その時どう処置するのか条文がありません。

2.測量不調の場合あるいは測量の結果越境が確認された場合
土地を測量して売買する場合(実測売買)、隣地所有者の同意が得られず測量が出来なかった場合。

測量した結果、隣地から構築物が越境していることが判明した場合。このときの処置が明確にされていません。

一般的に上記のようなことはかなりの頻度で起こりますが、その場合売買契約書に則って「売主、買主互いに誠意をもって協議するものとする。」あるいは「民法や不動産取引慣行
に従って処置する。」ことになります。

売主買主誠意をもって対応できれば何ら問題はありませんが、売買契約書は問題が起こったときに備えて作成するものですから、この条文では心もとないのです。

今回挙げた例はほんの一例ですが、不動産売買では他にもいろいろ不測の事態が起こります。契約書を早急に入手して、疑問点はきちんと解消してから調印していただきたいと思います。