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すまい給付金をめぐるトラブル

いよいよ明日3月31日が消費税増税前8%で住宅の工事請負契約ができる最後の日となります。(完成引き渡しが9月30日までなら8%で可)

本日は請負契約締結に向けて多くのお客様から相談が入っています。

そんな中、すでに住宅が完成し入居された方から「すまい給付金は条件が合えば誰でももらえるのではないですか?」という相談。どうも給付金を当てにしていたところ、もらえないことが判明したようです。

すまい給付金をもらうには、確かに条件が満たされなくてはなりませんが、見落としがちなのは住宅に関する条件です。給付の対象となる住宅は次のいずれかに限られています。

①住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
②住宅宅性能表示制度を利用した住宅
③住宅疵担保責任保険法人の同等の現場検査を受けた住宅

特に勘違いするのは「新築住宅の瑕疵担保責任は引き渡しから10年間」と法律に定められているので、お客様はすべての住宅は①の「住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅」だと思い込んでしまうのです。

しかし瑕疵担保責任を追うためには何も保険を使う必要はなく、自費で賄える大手企業は保険を利用する必要はありません。

大手企業ともなれば年間1万棟以上も新築住宅を供給している会社もあるので、すべての新築住宅で保険を利用すると保険料がばかになりません。そこで「保証金の供託」という手段を使って資力があることを証明する方法を利用しています。この場合は①の書類は出ません。

①は使っていないとなると②か③になりますが、これらは住宅表示制度などを利用することが条件になるので、そのための費用がかかつため、施主さんは「費用がかかるなら利用しません。」とついつい返事をしてしまい給付金申請に必要な書類が出てこないという事態になるのです。

本来なら建築業者が「このままでは給付金が受け取れませんよ。」と説明するべきでしょうが、家づくりの商談中にそんなことまで説明する余裕はない。

結果として給付金が受け取れなかったとトラブルになるのです。

この給付金は消費税が5%から8%に増税になったときに増税対策として始まった制度ですが、増税の混乱の中、説明不十分・理解が不足していたことで、このようなトラブルになったと思われます。

今回の増税でも説明不十分で契約している人が多く出なければと心配するのです。