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住宅の結露を規制する法律はない

引き続き指定確認検査機関の勉強会で出た話。

住宅建築で注意するべき点として挙げられたものに結露対策があります。断熱性能を発揮するには建物の気密性を上げる必要がありますが、単に気密性を上げるとシックハウスや結露の問題が出てきます。そのようなな問題が発生しないように給排気をコントロールする必要があります。

現時点で結露を制限する法律はありませんが、住宅性能表示制度の断熱等性能等級4には結露防止の基準があります。

これによると
1.防湿層の設置
屋根。天井。外壁。床・基礎などの断熱部位について、繊維系断熱材等透湿性の高い断熱材を使用すること。

2.通気層の設置
屋根・外壁の断熱部位について、すべての断熱材を対象として設置できること。

以上2点が定められています。

弊社ではここのところ結露で困っているというご相談が増えています。現場を拝見すると気密性は確保されているものの、サッシのレベルが外壁・屋根等の断熱レベルに追いついていない例や、換気能力が低下して発生したと考えられる例があります。

一部分だけ断熱性・気密性を上げても、ほかの部分が追い付いていないと、その部分に集中的に結露が発生します。

勉強会では「結露対策は計画(設計)と施工の両面から考えなければならない」と警告していました。まったくその通りですが、設計士の方もそのあたり詳しくない方があるようで、非常に難しい問題だと考えさせられました。