住宅の工事請負契約の解約トラブル

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住宅の工事請負契約の解約トラブル

昨日の日経新聞夕刊の『ホーム法務Q&A』では、住宅の新築工事の契約解除に関する相談例を取り上げていました。

相談者の質問
業者と5000万円で住宅新築工事の請負契約を締結しましたが、担当者の対応が悪いので着工前に解除したいと思います。契約書には解除の場合は違約金として建築代金の20%を支払うことと書かれていますが、私は1000万円を払わないといけないでしょうか?

弁護士の回答
民法では「違約金を支払うこと」を認めているので違約金を払うことになります。

ただし一方で消費者契約法第9条1項で「違約金が平均的な損害の額を超える部分については無効」とされていますので、今回のケースでは契約してから間もないうえ、着工もしていないので1000万円もの額を払う必要はないでしょう。

弊社は「住宅相談センター」という社名でフリーダイヤルを用意しているので、全国から相談がいろいろなトラブル相談が舞い込んで来ますが、この種の相談は本当に数が多いのです。

しかし弊社は弁護士事務所ではないので回答ができません。弁護士さんや法テラス・消費生活センターなどを紹介しています。

この種の相談はいくら契約自由の原則とは言え、施主の情報不足を逆手に取った悪質な契約だと思います。まともに交渉すれば取ることができないとわかっていても、施主が法的に争わないだろうと甘く見て契約条項に入れているのです。

弊社はこの種の相談に乗ることはできませんが、契約前から相談いただいているお客様については、このようなトラブルにならないようにアドバイスすることは可能です。

こうした法的なトラブルは無数に考えられます。申し訳ありませんが、素人の施主さんが太刀打ちできるものではありません。

※今回の事例は契約書通りに支払うことはないとの回答になっていますが、すべてがそうなるとは限りません。誤解のないようにお願いいたします。