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住宅の消費税増税対策・住宅ローン控除期間延長の注意点

住宅に関する消費税増税対策として、住宅ローン控除制度の控除期間の3年間延長が予定されています。10年の控除期間を13年目まで延長することで増税相当額に近い額を還付しようという狙いです。この対策に問題はないでしょうか?

11~13年目については①住宅ローンの年末残高の1%と②住宅の消費税増税分(2%)を3で割った額のいずれか少ない額を所得税(一部住民税)から還付するものです。

この政策によって増税分の相当部分が還付されると思われますが、注意が必要です。

まず住宅ローン控除を使った政策ですので11~13年目に住宅ローンの残高が残っていないといけません。

仮に住宅価格が3000万円だったとすると増税額は60万円、これを全額住宅ローン(元利均等返済型で35年返済)で賄うとすると。
金利1.4%で借り入れた場合・・・
11年目20万円・12年目20万円・13年目20万円、合計60万円が還付されるので増税による負担はゼロになります。

一方金利0.8%で借り入れた場合は・・・
11年目20万円・12年目20万円・13年目19.8万円、合計59.8万円の還付となり、わずかですが増税分に達しません。

つまり金利が高い住宅ローンを借りれば残高も多く残りますが、金利が低い住宅ローンであれば残高は少なくなってしまい還付される額も少なくなるということです。

控除を受けるために金利の高い住宅ローンを選ぶのは本末転倒です。

さらに11~13年目の所得税(一部住民税)をそれなりの額納めていることが条件となります。

子供が増えたり奥様が産休育休でご主人の所得税が減ったりすると予定した還付額を受けられなくなることもあります。

また11年目前に住宅を売却したり、住宅ローンの債務者がお亡くなりになってしまえば、そもそも還付が受けられなくなります。

つまり増税分を取り戻すのは11~13年目になるので、その時点の家計がどうなっているのか、一定の予想を立てる必要があるということです。

その意味でFPが作成する家計のシミュレーション(キャッシュフロー表)を作成して確認することは大変意味があります。是非作成していただくことをお勧めします。