25日のこのブログに「住宅の新築現場の現場監督には建築士資格者を指名しましょう。」という話を書いたところ、「建築士資格がある現場監督なら安心ですね。」という意見をいただきました。
誤解のないように書きます。建築士資格を保有した現場監督を指名するのは最後の手段です。本来なら建築確認申請書に記載された監理建築士が出て来るべきなのです。
ところが実態は監理建築士が出てくることはほとんどなく、現場監督にその役割を任せているので、少なくとも現場監督には建築士資格者を指名するべきだと言いたいのです。
なぜ現場監督が建築士資格者であるだけではダメなのか?
監理業務は行われている工事が設計図書等に一致しているかどうかを監理する仕事です。
現場監督が建築士資格者であるからと言って、工事の当事者である現場監督が監理をしたら中立性がなくなってしまいます。
順序から言うと
1.監理建築士が監理業務をするのは当然。
2.しかし監理建築士はほとんど出てこないので、最悪現場監督には建築士資格者を指名する。
こんな感じになります。
もちろん監理建築士が出て来たからと言って、工事をする建築会社勤務の監理建築士では、中立性が確保できるかはなはだ疑問ではありますが。