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現場監督には建築士さんを指名しよう!

日本で住宅を建てるということは、「法的に」以下のことをクリアしなければならないことになっています。

1.建築士さんに設計を依頼する。(設計業務)
2.建設業者に施工を依頼する。(施工業務)
3.施工中の現場の監理を建築士さんに依頼する。(監理業務)

しかしこのブログで再三書いているように3つ目の監理業務は、建築家に設計を依頼する場合は監理しますが、ハウスメーカーや工務店に依頼する場合はほとんどされていません。

では誰が監理業務をしているのかと言えば、ほとんどの場合現場監督さんです。

さて現場監督さんとは何者でしょうか?

本来現場監督は工程管理をし現場作業がスムーズに進行するようにするマネージャー的な役割を担います。特に建築士の資格を持たなくてもできる仕事です。

最近でこそ現場監督さんも建築士資格を保有している人が増えてきましたが必須ではありません。

仮にみなさんの現場を担当する監督さんが建築士資格を保有していなかったとすると、建築士は監理業務に来ない。現場監督も建築士ではないということになり、一体どのように監理業務がされるのか心配になります。

したがってみなさんが自己防衛をする必要がありますので、せめて現場監督さんには建築士資格者を起用していただくようにお願いしてほしいと思います。

本来は監理建築士に出てきてもらうのが筋ですが。百歩譲っての忠告です。