土地を購入して住宅を新築する場合、地盤調査を行ってその結果に応じた地盤補強工事をします。
しかし中には従前その土地に建っていた建物の補強を行った際の柱状改良や杭などが残されていることがあります。
この場合、土地の売り主に撤去や撤去費用を要求することができるかどうかは契約の内容によります。
万一売り主に請求できなかった場合は、自身の負担で行うことになります。
ある事例ではビルを建てようとしたところ、従前の杭が200本も残置しており、これを撤去する費用が膨大で新築を断念して駐車場にしているというケースもあります。
杭を撤去するには専門の機械が必要であったり、工事による振動で近隣に迷惑がかかるなど問題が多いようです。
またこれは笑い話になりますが、従前の杭が曲がって設置されていたことが発見され強度が確保されていなかったことが判明したという事例もあります。
このように補強工事の残置物は撤去に費用と労力がかかりますので、土地売買契約ではそれに備えた約款にしておく必要があります。
また土地取得後には速やかに地盤調査を行って、残置物がないかを確認することが望ましいと思いますが、どうもそこまで考えて作成されている契約書は少ないようです。ご注意ください。