続編・不動産売買契約の残代金はどうやって支払うか?

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続編・不動産売買契約の残代金はどうやって支払うか?

前回は不動産売買契約の手付金をどうやって支払うかというテーマで、できることなら預金小切手で支払うと安全ですよねという話を書きました。

すると預金小切手なら絶対に安全なのか?というご質問をいただきました。

積水ハウスやアパホテルの地面師事件でもおわかりのように、詐欺師は運転免許証だろうが印鑑証明書だろうが巧妙に偽造しますので、預金小切手と言えども「絶対」安心とは言えません。

しかし前回お話ししたのはあくまで「手付金」の話です。仮に手付金の預金小切手が偽造されていたとしても、換金できないことがわかった時点で売買契約に違反することになるので、小切手をもらった売主に被害はありません。すぐにバレる嘘の小切手を使う買主もいないでしょう。

一方契約が進んでいよいよ最後の残代金支払いの時はどうでしょうか?

ここで預金小切手を使う場合は必ず事前に小切手のナンバーや金額を聞いて、振出金融機関に確認しておくことが必要です。万一換金できなかった場合、その時点ではすでに不動産は買主の所有権になってしまっているので取り返しがつかないことになります。

ただ現実には残代金の支払いのために預金小切手を使うことは稀で、通常はその場(通常金融機関)から電信扱いで振り込むケースが多いと思います。

売主が入金を確認できなければ、所有権移転のための書類や不動産の鍵を渡さなければ良いのでリスクはほとんどありません。

どのような金種でお支払いいただいても結構ですが、手付金の事前振り込みだけは絶対に止めてください。結構な大手不動産会社もやっていますが、絶対にダメです。