不動産売買契約書のローン特約を詳しく書いたら買主が困る?

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不動産売買契約書のローン特約を詳しく書いたら買主が困る?

昨日「不動産売買契約書のローン特約はできるだけ詳しく書かないといけません。」という話を書いたところ、不動産業者さんから「そんなに詳しく書いたら融通が利かなくなって、かえって買主が困ることになる。」という意見をいただきました。

例えば「申し込み予定の金融機関」という項目がありますが、ここに「X銀行」と入れてしまうと万一X銀行で融資否認された場合、その段階で他の金融機関を探すことなく契約を白紙解除することも可能になってしまうということのようですが、それは業者側の論理です。

そこで不動産業者はしばしば具体的金融機関名を入れないで「都市銀行」などと書きます。

これは万一ローンが承認されなかった場合、せっかく自分たちが努力して契約まで漕ぎつけたにもかかわらずこんなことで解約されては困るという意識が働いているのです。

そう言うのなら「X銀行」「Y信金」「Z農協」と複数入れておけば良いです。

このようにアバウトに入れておくことがお客様利益になると思っている業者が多いのですが、各種の判例を読んでみるとアバウトだったからこそ訴訟になった事例が山ほどあるのです。

ここは想定されるすべての事態を含めて対応できるローン特約にしておくことが良いと思いますが、なかなかそのような立派な特約条項を見ることはありません。