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住宅ローン控除期間延長の仕組み

昨日ご案内した消費税増税対策として検討されている住宅ローン控除の改正案ですが、詳細がわかってきました。

現在10年間の控除期間を3年延長して13年間とすることで増税分2%を所得税等から還付するという案です。これによって増税の負担感はほとんどなくなります。

住宅への入居から10年間は従来通りの制度ですが、11~13年目は「その時点(年末)の住宅ローンの残高の1%」と「消費税増税分の額」のいずれか低い方を還付することになります。

例えば3,000万円の住宅を取得した場合、増税分は60万円になるので11~13年の3年間で控除を受けようとすれば60万円÷3年=20万円となり、少なくとも住宅ローンの年末残高が2,000万円以上あれば全額還付を受けることができることになります。(これはあくまで簡易計算です。また所得税等をそれだけ納めていないと還付されません。)

一方現金で取得される方については、すまい給付金の拡充が検討されているとのことですので、そちらで対策を考えると思われます。

今少しすべての対策が明らかになるのを待ちましょう。