少々間が空いてしまいました。11月28日に「住宅ローンの金銭消費貸借契約(金融機関とローンの借り手が締結する契約)を締結した後に融資をキャンセルしても法的にはペナルティはない。」と書きました。
なぜ法的なペナルティはないのでしょうか?
まず金消契約を締結するのは一般的に融資実行の数日前になります。このとき契約書には署名し実印を押して印紙にも割り印をしますが、契約日の欄はブランクになったままです。
なぜでしょう?
金消契約は法的には「要物契約」の範疇に分けられています。要物契約とは読んで字の如し。物があることが必要な契約のことです。物と引き換えに契約が成立することを要物契約と言います。
では金消契約における物とは何でしょうか?もちろん融資金です。
つまり金消契約は融資金が出て来て初めて契約の効力を発揮するもので、融資金がないときに効力はないのです。
そう契約日は融資金が出された日を後から入れるのです。
したがって住宅ローンについては金消契約が締結されていても融資金が出てこない内は何の効力もないということになり、それまでにキャンセルしても法的に成立していないのですから何のペナルティもないのです。
なぜこのようなことを書くかというと、不動産業者さんや建築業者さんの中に「金消契約をしたら解約できませんよ。」などと言う人がいるからです。正しい情報を提供するべき業者が嘘を言っていけません。