昨日不動産を購入するときに受ける重要事項説明書の説明には、新しい分譲地に設置されるゴミステーションの位置は説明義務にないと書いたところ、本当にそうでしょうか?というご意見をいただきました。
新しく開発される分譲地には一定ルールでゴミステーションを設置することになっていますが、開発の規模によって区割りしたゴミステーションがない場合があります。
区割りされていない場合は、単に指定された区画の前の道路にゴミを置いておくことになります。
この設置場所は、多くの場合売買契約時には開発業者が計画している場所を説明します。
しかし実際の区画は、自治体のゴミ収集担当部署や消防・警察・町内会長などの意見をまとめて決定されるので、開発業者が計画した区画の前にならないことも多いのです。
結果として契約時にはなかった自分の区画の前がゴミ収集場に指定されたりします。
そこで開発業者は重要事項説明書に「ゴミステーションの位置はX区画の前を予定していますが、行政や自治会の指導によって変更されることがあります。」という説明をするにとどまることになります。
これはゴミステーションだけでなく電柱や電柱支線・交通標識・カーブミラーなどでも起こることです。新規に開発された分譲地を購入する場合は、よくよく注意が必要です。