不動産を購入する場合、売買契約書にサインする前に重要事項説明書で購入する物件について説明を受けることになっています。
この説明書には大変重要な事項が書かれていますので、内容を十分理解した上でサインしてください。あとで「そんなこと聞いてません。」と言っても「説明を受けて署名しました」というところにあなたのサインがあれば主張できなくなることもあります。
この重要事項説明書は、本来ならどの不動産業者が作成しても同じ内容にならないといけないのですが、弊社のようにいろいろな業者さんの書類を確認していると、業者によって相当な違いがあり、中には「本当にこの重要事項説明書で契約するの?」というものまで見かけます。
物件調査能力や顧客に対する姿勢に相当なレベル差があるということです。
しかしそのレベル差は一般人である売主・買主に判断することは難しいので、ここで手軽に業者のレベルがわかる方法をお話します。
今年建築基準法が改正され用途地域(その地域でどのような建物を建ててもよいか、どのような地域にする予定なのかを示す地域分けのこと)が追加されました。
4月1日から今まで12種類であったものに「田園住居地域」が追加され13種類になっており、重要事項説明書にはすべての用途地域が記載され、その中から物件に該当する用途地域を選ぶようになっています。
ところがこの最新情報をご存じない業者さんが多いのです。相変わらず3月31日以前の12種類しか掲載されていない説明書を使っている業者さんが多い。
「用途地域の欄が古いものですよ。」とご忠告申し上げても「何も違っていない!」と逆切れされる業者さんもいます。
不動産取引は高額で容易に取り替えが効かないものですから、専門家である不動産業者は絶えず最新情報を入手して失敗がないように準備しておく必要があります。
またその業者が所属している業界団体からも通達が出ているはずです。
にもかかわらず古い書式を使っているということは、専門家として仕事をするレベルにないと言えると思います。
たまたま直近で法改正があったので、一般の方が重要事項説明書をチェックするのであれば用途地域に田園住居地域が表示されているか確認してみると良いと思います。