最近空き家に関するセミナーや相談会の依頼が増えているので、空き家に関する法律やデータを整理しています。
そんな中で「自分の家は果たして誰のものなのか?」という一見当たり前の疑問にぶち当たったのです。
「私の家は私が買ったり建てたのだから、私のものに決まっているではないか!ほっといてくれ!」と言われそうですが、果たしてそうでしょうか?
例えば「建築基準法 第八条第一項」では・・・
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
と規程しています。他にも「民法 第七百十七条」では・・・
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
「道路法 第四十三条」を持ち出すと・・・
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
極めつけは・・・
「憲法 第十二条」で、この憲法が国民に保障する自由及び権利は(中略)常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ、となっています。
ここまで来ると、どうやら自分の家は自分のものだということは間違いではないにしろ、「そう主張するならそれなりの責務を果たしてね。そういう前提で家を建てさせてあげているんだよ。」ということだと気づきます。
いまや住宅は一つの商品・資産とみなされる時代になってしまっていますが、本来地域社会や住民の中にある存在だということ。そのことを深く理解する必要があると思うのです。