前回に続き住宅の設計に関して建築士とかわす設計・監理業務委託契約の注意点をお話します。
私が2番目に重要視するのは「監理業務の報告の方法」という項目です。
建築現場を監理した建築士は、その結果を施主に報告する義務があります。契約関係の書類にはその方法を明記することになっています。
先日拝見した書類には「監理業務の結果を書面で施主に報告する」となっていました。この程度が普通だと思いますが、これでは少々物足りないのです。
ここには「監理業務を実施した場合、その都度実施の日から2日以内に書面をもって施主に報告する」としてほしいと思います。
一般的に「監理業務の報告は監理業務が完了した後に施主に報告する」と考えれらているようですが、これですと着工から完成まで監理業務の報告が施主には一切なされず、建物が完成した後にまとめて「建築中に監理をしたところ、こんな指摘や変更がありました。」と報告されることになり、施主としては「こんな大切なこと聞いていません。」という事態になりかねないのです。
ここは「監理業務をした都度」という言葉と「実施の日から2日以内」というのがポイントで、こうしておけばタイムリーに監理状況を知ることができるので安心です。
細かなことですが家づくりにとって重要な箇所になります。