住宅の設計を依頼するときの注意点「設計・監理業務委託契約書」

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住宅の設計を依頼するときの注意点「設計・監理業務委託契約書」

建築士に直接住宅の設計を依頼する方もいらっしゃると思いますし、ハウスメーカーに家づくりを依頼する場合はハウスメーカーの社内の建築士に依頼することになります。また工務店に依頼する場合は社内または提携先の建築士に依頼することになります。

いずれにしても設計を依頼するにはどこかの建築士と「設計・監理業務委託契約」をすることになります。

この契約では設計業務と監理業務(設計図書と現場を照合して施工状態を監理する業務)を、その建築士さんに委託することになります。

その契約の注意点として、私がもっとも重視するのは「工事と設計図書との照合方法及び監理の実施状況に関する報告の方法」という項目です。

建築士は自身が設計した建物について現場で設計図書と照合し、その結果等を施主さんに報告することになっており、その内容について設計・監理業務委託契約時に施主さんに説明することになっています。

監理業務の回数は多ければ多いほど良いと考えますが、ほとんどの場合現場に行く回数は書面に書いてありません。先日拝見した契約書には「工事期間中5回行く」と書いてありましたが、これなど良心的な方です。

弊社は施主さんから依頼されて建築中の第三者検査に行くことがありますが、それでも基本5回です。弊社としては回数を増やしても良いのですが、その分費用がかかります。

第三者検査が5回と言っているのですから、本業の建築士さんならもっと多くても良いかと思います。

もちろん法律には「工事期間中何回行きなさい」とは書いていないので、5回だから違法ということにはなりません。

しかし適正な工事がされているかを建築士本人が確認するという趣旨を考慮すれば5回は少ないように思います。

私の知る良心的な建築士(このような建築士が普通だと思いますが)は、毎週1回の監理をしています。

現場は工期を守るためにどんどん工事を進めて行きますので毎日変化するのが当たり前で、間を空けると見落とす箇所が増えてしまいます。

是非「設計・監理業務委託契約」をされる場合は、この部分が何回になっているか具体的な回数が書かれているかを十分確認して欲しいと思います。