昨日「すまい給付金」の注意点を書きましたが、その後ネットを眺めてみたら、間違った記述をしている記事が多く見受けられたので再度書きます。
「すまい給付金」は、消費税率8%あるいは予想される10%で住宅を取得する方のための負担軽減措置で、「給付金」なので現金がそのまま支払われます。
その額は住宅取得者が納めている「都道府県民税の所得割額」によって10~30万円(消費税率10%になった場合は10~50万円)となります。
「都道府県民税の所得割額」と言っても一般の人は自分がいくら納めているかわからないと思いますので、国土交通省は「収入にするとだいたいこの位の額になります」という「目安」を発表しているのですが、この「収入の目安」が独り歩きしてしまい、「自分はこの収入を超えているから給付されない。」と誤解する人が多いのです。
住民税はすべての人に一律いくらと決まるものではありません。扶養人数によっても異なりますし、最近ではふるさと納税を利用する方が増えており住民税額が減っている人もいるので、きちんといくら納付しているか確認する必要があります。
また神奈川県は県住民税の税率が異なるので注意が必要です。
ということでせっかくもらえる給付金を申請しない人が大変多いようで、予算が余っているそうです。
是非一度確認してください。申請期限は住宅の引き渡しから1年3ヶ月(原則は1年)です。