前回は消費税が10%になってから住宅を取得した方がメリットになる人について書きましたが、今回はメリットというより、多少なりとも増税分の補填になる人について書きます。
政府は消費税が8%に増税となった際に、負担増加に対する軽減措置を用意しました。その1つが「すまい給付金」の支給です。
増税によって住宅ローン控除の額が増えれば問題ないのですが、ローン控除の還付金は納めた所得税(一部住民税)から還付されるもので、納税額が少ない場合は還付額に変化がなく、単に負担増となってしまいます。
そこで納税額が少ない層に対して現金を支給することで負担を軽減しようというものです。
この給付金をもらえるのは、「都道府県住民税の所得割額」が以下の基準に該当する人とされています。これではわかりにくいので国土交通省は「収入額の目安」として発表していますが、これは絶対ではありません。
都道県住民税の所得割額が・・・カッコ内は「収入額の目安」です。
6.98万円以下の人は給付額30万円(425万円以下)
~8.39万円以下の人は20万円(425~475万円以下)
~9.38万円以下の人は10万円(475~510万円以下)
となっています。
これが消費税率10%になると・・・
7.60万円以下の人は給付額50万円(510万円)
~9.79万円以下の人は40万円(525万円)
~11.9万円以下の人は30万円(600万円)
~14.06万円以下の人は20万円(675万円)
~17.26万円以下の人は10万円(775万円)
相当な収入の方も給付金がもらえる可能性があります。
そこでいやいや私は「収入額の目安」はそれ以上だから関係ないなんておっしゃらないで。
もう一度言いますが、すまい給付金の支給額の基準は「都道府県民税の所得割額」なのです。収入額はあくまで目安です。
ということは、例えば「ふるさと納税」をしている人は、都道府県民税額が少なくなっているので収入が高くても該当するかも知れません。
給付金を受け取るには入居後に自分で申請をしなければなりませんが、この申請を忘れている人が多いらしく予算が余っています。また本来給付されるはずの人が、まったく関係ないとして申請しないケースもあります。
せっかくの制度ですから、きちんとご自身が「所得割額の基準」に該当していないか確認されることをお勧めします。特にふるさと納税をしている方は要注意です。