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消費税が10%になってから住宅取得した方が良い人

来年10月1日からの消費税増税をにらんで、一般的には消費税8%で住宅を取得しようという人が多いと思いますが、中にはそうでない人もいる・・・ということは頭ではわかっていましたが、ついに相談者が来社されました。

政府はすでに消費税が8%になった際に10%増税を想定して緩和措置を設けており、その1つに「住宅取得等資金の贈与の特例」の拡充があります。

消費税10%で住宅を取得した場合、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日~32年3月31日の場合、省エネ住宅等であれば最大3,000万円まで、一般の住宅は2,500万円まで贈与税が非課税となります。

現在、平成32年3月31日までの消費税率8%の契約締結であれば、省エネ住宅等で1,500万円まで、一般の住宅で700万円が非課税ですので、贈与税額を考慮すれば税率10%で取得した方がメリットになる場合があるのです。父母・祖父母から1,500万円+消費税増税分差額以上の贈与を受けられる人には朗報です。

ご相談者はこの3,000万円の贈与を受ける予定で住宅取得を計画しておられ、どのように進めて行ったら良いかという相談でした。

最初は何故8%のうちにやらないのかと不思議だったので話がかみ合わなかったのですが、贈与の話が出て納得。まさに10%になった後の住宅取得が望ましい人でした。

今回の増税が実施されるかどうかは現時点では未確定ですが、駆け込み需要の盛り上がりが前回ほど見られないのは、こうした層の方がいらっしゃるからかも知れませんね。

贈与を受けての住宅取得をお考えの方は、一度ご相談ください。