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あらためて消費税増税と住宅取得の注意点について

2019年10月1日から消費税増税が予定されていることから、住宅については経過措置として2019年3月31日までに請負契約を締結するか、9月30日までに完成引き渡しを終えるか、どちらかなら消費税率8%で取得できることになります。

これをにらんで以下のような点に注意が必要になります。この注意点は毎度喚起していますが、増税のたびに失敗する人がいるのは残念です。

3月31日までの請負契約を急ぐあまり、十分内容が詰まっていないにもかかわらず契約を締結してしまう人が多いのです。

住宅に関する契約は、間取りや設備・インテリアを決めるだけではありません。

建物配置や各部材の仕様、細かいことを言えばコンセントの位置まで、膨大な項目を決定しなければなりません。

「とりあえず未定の所はすべて標準仕様で入れてありますので、余程追加はありません。」という言葉を信じて契約したが、想定していた内容と大きく違っていたということは増税時によく起こることです。

3月31日までの請負契約締結を目指すのなら、少なくとも契約は1月中に終わらせ、細かな仕様打ち合わせや外構計画まで含めて3月31日までにする位のスケジュール感で考えておく必要があります。

もう一方の9月30日までの完成引き渡しについては、工事に関することですのでお客様はほとんど手を出せないところです。

しかしこちらも増税時に毎度発見してしまうのですが、驚くような劣悪な工事が行われています。

職人は手抜きをする意図はありませんが、ただでさえ人手不足で腕の悪い職人が入っている現在の施工現場に、追い打ちをかけるように9月末引き渡し死守命令が出るのですから、施工が悪くなることはあっても良くなることはありません。

また今回の増税は今までの4月と違って、運悪く9月30日が多くのハウスメーカー・工務店の半期決算月にも当たります。売り上げ計上のために突貫工事をしても完成させようと必死になるはずです。

9月完成の工事は絶対に避けなければいけません。7月以前の完成か3月31日までに請負契約を済ませている人なら11月以降の完成をお勧めします。

そしてご自身が現場に行けないのなら、建築中の第三者診断(ホームインスペクション)を入れてチェックされることをお勧めします。

くどいようですが、消費増税時には大手・中小にかかわらず、本当に驚くような工事が行われるので絶対に注意しなければいけません。これは実際の現場を見た私が言うのでしから間違いありません。