「住宅相談センター」などという社名をつけているので、かかってくる電話の10%程度が住宅に関するトラブル相談です。
申し訳ありませんが、弊社はトラブル相談を受ける会社ではなく、住宅でトラブルにならないように、またさらに一歩進んでより良い条件で住宅を取得していただけるようにアドバイスする会社なので、トラブルについては内容に応じて弁護士・消費生活センター・行政などをご案内しています。気を悪くしないでください。
ただ仮にトラブル相談でお役に立てることがあるとしたら、対象となっている住宅を診断することでしょうか。
「施主・買主」と「ハウスメーカー(工務店含む)・売主」の間でトラブルになっている場合、その住宅の状態がどうであるかについて第三者の意見を聴くことで、互いの主張を客観的に冷静に見ることができるようになります。
そのための住宅診断をすることなら、弊社がお役に立つことができますし、実際そのようなことは何度もやっています。(実は「何度も」というほど多いのです)
ただし「Xというハウスメーカーがマニュアル通りに施工したかどうかを確認して欲しい。」というような診断はできません。ハウスメーカーのマニュアルは門外不出とされており、一般の建築の情報だけではわからない要素が多いからです。
そうではなくて社会通念上許される程度の建物になっているかどうという視点での診断は可能です。
つまりこの状態で一般的な住宅として問題がないかどうかという診断です。この程度の診断でもトラブル解決に役立つようなのでお引き受けすることがあります。
ただしこの場合でも1点お願いがあります。
「施主・買主」側は「住宅診断をしなければならないような事態になったのはハウスメーカー・売主の責任だから、診断費用はそちらで負担しろ。」とおっしゃいます。
それは違います。ハウスメーカー・売主側が料金を負担して実施した住宅診断で出て来た報告書を施主・買主側は完全に承認することができるでしょうか?ハウスメーカー・売主側が料金を出しているから、こんな結果になったんだと思うのではないでしょうか。
しがたって弊社としては、「住宅診断の費用は施主・買主側が負担して弊社に払ってください。そして報告書が出た後に、その費用をハウスメーカー・売主側に請求するかどうかについて、そちらで相談してください。」と言います。
ハウスメーカー・売主側から料金をもらったからと言って、診断結果に違いが出ることはありませんが、診断の中立性・客観性を考えるなら、それが一番良い方法だと考えています。
このような話でよろしければトラブル相談もお受けすることもあります。