不動産売買契約書でありえない「住宅ローン特約」発見

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不動産売買契約書でありえない「住宅ローン特約」発見

大手不動産業者の仲介で不動産を購入するお客様からの依頼でアドバイスをする中で、不動産売買契約書に初めて見る住宅ローン特約を発見しました。

「買主はすみやかに住宅ローンの融資申し込みをおこない、平成30年〇月〇日までに承認を得ることとする。」

ここまでは良いとして「万一融資金利の条件のうち、引き下げ金利の適用ができなかった場合でも買主は基準金利で借り入れをするものとし、引き下げ金利を利用できなかったことによる契約の白紙解除はできないものとする。」とあります。

現在の住宅ローン金利は、基準金利-引き下げ金利(サービス金利)=適用金利(実行金利)で計算された金利で融資されます。

例えば変動金利型であれば基準金利2.475%から引き下げ金利2%として、実際に借り入れるのは0.475%というようになります。

引き下げ金利を利用するには一定条件をクリアしなければなりませんが、現在住宅ローンを借りる人のうち98%以上が引き下げ金利を利用しているはずです。

仮に3000万円を返済期間35年・元利均等返済で借り入れれば、金利0.475%であれば当初返済月額は77,544円です。

これが万一引き下げ金利を利用できなかった場合は金利2.475%で106,846円になります。

これだけの差が出る可能性があるにもかかわらず、基準金利でも購入しろ!という契約はいかがなものでしょうか?

そんなに心配なら売買契約締結前までに融資本承認を取ればよいのです。

そんなことをしていたら契約が飛んでしまうかもしれないということを懸念しているのでしょうが、そのしわ寄せを買主に負わせるのはいかがなものでしょうか?

この大手仲介業者は要注意です。