29日のこのブログには、自宅をシェアハウスにするときは用途変更が必要になるので、
勝手に営業を始めたらダメですよという話を書きました。
では用途変更の何が難しいのでしょうか?
例えば窓のないは静かなバーとして営業していた店舗を住宅にしようとする場合、勝手に住めば良いと思うでしょうが、建築基準法上は用途変更をして店舗から住宅にしなければなりません。
そのためには住宅の要件を満たさないといけなくなります。
住宅には採光計算と言って、計算上の窓面積が一定以上必要になりますので、窓のない静かなバーを住宅にするには、新たに窓を付けないといけないのです。
自宅をシェアハウスにするには、用途を「住宅」から「寄宿舎」にしなければならないので、壁は準耐火構造にしないといけませんし、200㎡以上の場合、建築確認の申請をしなければなりません。(従来100㎡だったのが緩和されました)
ということで、建物を異なる用途に変更して使おうとすると、法的に大変なハードルが立ちはだかることになり、考えているほどイージーではないのです。