自分の住宅を空き家にしないために・農地法

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自分の住宅を空き家にしないために・農地法

空き家を売りたいけど法的にできないというケースの一つに「農地付き空き家」があります。空き家は売れたとしても、付随する農地は簡単に所有権移転ができないというケースです。

農地の所有権移転には農地法第3条(権利の移転等)の許可が必要ですが、この法律は「農地を農地として売買するためには農家さんに売るのが当然でしょ。」という前提でできている法律なので、所有権移転には最低50アール以上(都府県・北海道は2アール)の農地であることが求められています。

一定規模以上の農地を取得する動機や能力がある人にしか売りませんということです。

単なるサラリーマンが田舎に空き家を購入して農業をやりたいと思っても許可は下りません。サラリーマンが都会からやってきて農地を購入した後に転売するようなことを危惧する訳です。

これではいつまで経っても空き家・農地は売れません。

そこで農地法第3条の運用を緩和して、1アール(100㎡)以上の農地は農家以外の人にも所有権移転を認める自治体が出てきました。これならサラリーマンが農地付き空き家を購入することができるようになります。

ただしこれにも「売却物件は空き家バンクに登録されたものであること。」や「宅建業者が媒介(仲介)をした取引であること」などの条件がついています。この後に及んで、まだこんな固いことを言っているのです。

国が旗を振って立ち上げている空き家バンクなので、失敗しないように利用を促すためにこのような条件を付けているのでしょう。料簡が狭いことです。

まぁそれでも少しは農地付き空き家の流通が促進されると考えられるので、今後の拡大に期待しましょう。

根本的な対策は、まず農地の所有権移転を自由化することです。農地が減ることを危惧するなら、農地以外への転用を規制すれば良いのです。(農地法があったにもかかわらず、農地が放棄され減っているのは、これ如何に?)

いまや農地は只でも引き取り手がいないわけですから、いつまでも農地法の制限を設けていること自体がおかしいのです。これも農業委員会の委員さんの就職先を確保することを目的として存在している法律ではないかと疑わざるを得ません。

既得権益を見直して、適切な対応をしないと手遅れになりますが、(すでに手遅れ)抵抗勢力が多くなかなか進みませんね。